給付奨学金 制度について

給付奨学金制度について (2019年度以降)

大阪大学では、博士課程教育リーディングプログラム履修生を対象に、学生の受給申請に基づき、選考を経た上で給付奨学金を支給する制度を用意しています。本プログラムにおいては、平成31年度(2019年度)よりこの制度による学生支援を開始しています。給付奨学金は、「学資に充てるため給付される金品」として「非課税所得」となるので、課税対象にはなりません。
また毎年の予算状況によっては支給金額が変更されることがあります。

給付奨学金の支給金額

給付奨学金の支給金額は、プログラム毎に決定されます。本プログラムでは、情報科学研究科・基礎工学研究科の博士前期課程、生命機能研究科博士課程1-2年次については月額5万円、情報科学研究科・基礎工学研究科の博士後期課程、生命機能研究科博士課程3年次以上については月額9万円を基準額として予定しています。

なお、給付額は年度ごとに決定します。
2023年度の月額は情報科学研究科・基礎工学研究科の博士前期課程、生命機能研究科博士課程1-2年次については月額約4.3万円、情報科学研究科・基礎工学研究科の博士後期課程、生命機能研究科博士課程3年次以上については月額9万円でした。
2024年度の月額については、2024年3月頃に決定します。

給付奨学金の申請

給付奨学金は、年度単位で支給が決定されます。年度ごとに定められた期間に、別途配付する「給付奨学金受給調書」等によって申請することとしています。

給付奨学金の受給資格

給付奨学金の受給資格については、支給年度において、次の各号に掲げる全ての基準に該当することとします。

(1) 休学をしていないこと。
(2) 独立行政法人日本学術振興会の特別研究員(DC)として採用されていないこと。
(3) 国費留学生として、日本政府(文部科学省)奨学金を受給していないこと。
(4) 月額10万円を超える給付型奨学金(10万円は可)を受給していないこと。(ただし、留学支援が目的とするものは除く※)
※海外留学に対する援助が目的の奨学金等の場合は、渡航費及び滞在費(滞在費)も含めて月10万円以上の援助となっても、上記4の条件には抵触しません。

給付奨学金受給者の決定

本プログラム内で公正に選考を実施した後、給付奨学金受給者を決定します。受給決定者には、給付奨学金受給決定通知書を発行します。

給付奨学金支給の停止(休学・退学・留学を含む)

給付奨学金を受給中に、所属する研究科を休学・退学する場合は、給付奨学金の受給資格がなくなりますので、所定の「給付奨学金支給停止申請書」を提出していただきます。届出をしなかったことにより、休学・退学後に給付奨学金が支給された場合、休学・退学後に支給された給付奨学金を返還しなくてはなりません。また、休学・退学以外に、自己都合で給付奨学金の支給を停止したい場合も、同申請書を提出する必要があります。

受給資格を満たさなくなった場合は、給付奨学金の支給を停止します。また、プログラムコーディネーターの判断により、学業成績及び履修状況(履修継続見込み状況を含む)の評価により、給付奨学金の支給を停止することがあります。その他、プログラム履修辞退願の提出により、学位プログラムを継続しない意向を表明した学生へは、給付奨学金の支給を停止します。

 

 平成30年(2018年)度までの奨励金制度について

大阪大学では、平成30年度まで文部科学省の研究拠点形成費等補助金(リーディング大学院構築事業費)を財源として、本学位プログラム(ヒューマンウェアイノベーション博士課程プログラム)を履修する学生が、学業および研究に専念できるよう、希望者に対して所定の選考を経たうえで、独立行政法人日本学術振興会特別研究員(DC)の研究奨励金に準じた奨励金(給付型)を支給する制度を設けています。

ヒューマンウェアイノベーション博士課程プログラムでは、次の額を支給しています。
<支給額>
月額100,000円(Pre-QE合格前)
月額200,000円(Pre-QE合格後)
※ Pre-QE(Preliminary Qualifying Examination)は1年次12月に実施され、合格した者への月額変更は1月からとなります。
※本奨励金制度は所得として課税の対象となり、奨励金支給月額が200,000円となれば、ほとんどの場合、所得税・住民税の納付が求められます。また、国民健康保険や国民年金への加入が伴います。
※この奨励金制度は、平成30年度までの予定です。

奨励金の申請

奨励金は、年度単位で支給が決定されます。年度ごとに定められた期間に、別途配付する「奨励金受給調書」等によって申請することとしています。
なお、申請する意思の有無を確認することが必要なため、奨励金の受給を希望しない場合も、「奨励金受給調書」を毎年度必ず提出しなければなりません。

奨励金の受給資格

奨励金と重複して受給できない奨学金や給付型経費等が定められており、受給資格としては、次に掲げる基準をすべて満たす必要があります。

(1) 独立行政法人日本学術振興会の特別研究員(DC)として採用されていないこと。
(2) 独立行政法人日本学生支援機構の奨学金を受給していないこと及び貸与を受けていないこと。
(3) 国費留学生として日本政府(文部科学省)奨学金を受給していないこと。
(4) 留学生として母国の奨学金を受給していないこと。
(5) 本学独自の奨学金を受給していないこと。
(6) 奨励金受給期間中に報酬(アルバイト料を含む。)を受給しないこと。
ただし、以下については、例外的に受給可能です。

  1. 本プログラムの教育・研究の遂行に不可欠な場合のTA・RA
  2. 診療従事が教育研究上必要不可欠な場合に限り、医師・歯科医師・看護師の資格を有する者が研究従事機関の付属病院にて診療を行う医員等
  3. 大学等高等教育機関(大学、短期大学、高等専門学校)における非常勤講師
  4. 学生自身の研究に関連する学会関係の補助業務(単発のものに限る。学部生がアルバイトとして行うような単純労働は不可)
  5. スーパーサイエンスハイスクールをはじめとする高等学校における課題研究活動等のTA
  6. 学生の教育研究上必要であるとプログラム責任者が判断するもの

なお、大阪大学の入学料免除、授業料免除、授業料収納猶予及び授業料分納(問合せ先:教育・学生支援部吹田学生センター・06-6879-7088)については、奨励金との重複に制限はありません。

奨励金受給者の決定

公正に選考を実施した後、奨励金受給決定者が通知されます。

奨励金受給者の氏名の公表

奨励金を受給することが決定後、学生の氏名一覧をホームページに掲載します。
各年度の奨励金受給者については、奨励金受給者一覧 をご確認ください。

奨励金支給の停止について

奨励金受給資格を満たさなくなった場合は、奨励金の支給を停止します。また、大学院課程又は学位プログラムにおける学業成績や履修状況の評価により、奨励金の支給を停止する場合があります。

所得税、住民税、社会保険料等の納付

本奨励金は所得として課税の対象となり、所得税・住民税の納付が求められます。その他、納税以外にも、国民健康保険や国民年金への加入が伴います。