給付奨学金 制度について

大阪大学では、博士課程教育リーディングプログラム履修生を対象に、学生の受給申請に基づき、選考を経た上で給付奨学金を支給する制度を用意しています。給付奨学金は、「学資に充てるため給付される金品」として「非課税所得」となるので、課税対象にはなりません。
また毎年の予算状況によっては支給金額が変更されることがあります。

給付奨学金の支給金額

給付奨学金の支給金額は、プログラム毎に決定されます。本プログラムでは、学生の受給申請に基づき、選考を経た上で給付奨学金を支給する制度を用意しています。なお、給付額は年度ごとに決定します。

給付奨学金の申請

給付奨学金は、年度単位で支給が決定されます。年度ごとに定められた期間に、別途配付する「給付奨学金受給調書」等によって申請することとしています。

給付奨学金の受給資格

給付奨学金の受給資格については、支給年度において、次の各号に掲げる全ての基準に該当することとします。

(1) 休学をしていないこと。
(2) 独立行政法人日本学術振興会の特別研究員(DC)として採用されていないこと。
(3) 国費留学生として、日本政府(文部科学省)奨学金を受給していないこと。
(4) 月額10万円を超える給付型奨学金(10万円は可)を受給していないこと。(ただし、留学支援が目的とするものは除く※)
※海外留学に対する援助が目的の奨学金等の場合は、渡航費及び滞在費(滞在費)も含めて月10万円以上の援助となっても、上記4の条件には抵触しません。

給付奨学金受給者の決定

本プログラム内で公正に選考を実施した後、給付奨学金受給者を決定します。受給決定者には、給付奨学金受給決定通知書を発行します。

給付奨学金支給の停止(休学・退学・留学を含む)

給付奨学金を受給中に、所属する研究科を休学・退学する場合は、給付奨学金の受給資格がなくなりますので、所定の「給付奨学金支給停止申請書」を提出していただきます。届出をしなかったことにより、休学・退学後に給付奨学金が支給された場合、休学・退学後に支給された給付奨学金を返還しなくてはなりません。また、休学・退学以外に、自己都合で給付奨学金の支給を停止したい場合も、同申請書を提出する必要があります。

受給資格を満たさなくなった場合は、給付奨学金の支給を停止します。また、プログラムコーディネーターの判断により、学業成績及び履修状況(履修継続見込み状況を含む)の評価により、給付奨学金の支給を停止することがあります。その他、プログラム履修辞退願の提出により、学位プログラムを継続しない意向を表明した学生へは、給付奨学金の支給を停止します。